賃貸

 (更新2012.08.24日) 

 賃貸関係の解約の敷金精算コーナーです。

 2012.08.24日


【敷金精算方程式】
 不動産の賃貸仲介業務のうち最も厄介なのが敷金精算業務です。当社も何度となく紛争に巻き込まれ、時に裁判所に呼び出しされる目に遭いました。そこで、当社が編み出した秘策を授けます。
 敷金精算の手法は地域によっても、物件の種類によっても、賃貸人の性格によっても、仲介業者によっても多少のバラつきが認められます。そういう意味で一概にこうだと言えるものを示すことはできません。以下、当社のやり方はこうだと説明しておきます。参考にしてください。
 最近では、契約時に、敷金2か月、礼金1カ月が標準になっております。当社もこれに倣(なら)っております。問題は、解約時に「幾ら帰ってくるのか」です。これについては、当社契約書によりますと、礼金1ケ月を貰った場合には、敷金はいったん全額帰るようにしております。

 但し、そこから清掃費を引かせてもらいます。それから特別損傷と見なせる部分の金額を査定し、相応額を引くことになります。
 但し、最近の傾向として、特別損傷には入居期間中の家賃の一部(家賃の5%相当額)が充当されることになり、長期間入居された方の場合には有利になります。
 従って、解約時の立ち合いで、ごく普通程度に使用されたと認められるような場合には、清掃費を除いた金額が帰ることもままあります。少なからず傷みがある場合には、敷金が返らないと云うこともあります。激しい傷みの場合には賃貸人、賃借人、仲介業者の話し合いにより、賃借人の原状回復費用負担問題が発生します。
 但し、賃借人の原状回復費用負担問題で折り合いがつかない場合があります。この場合、小額訴訟の道が用意されております。
 但し、当社の敷金清算姿勢として、賃貸人の皆さまには極力敷金内で治めるようお願いしております。
 翻って、敷金精算でトラブルになった例は稀です。大概の場合、賃貸人、賃借人の双方に公平な判定をし、落とし所を見つけて解決しております。
 大まかに言えば以上の通りです。