告知事項について |
更新日/2017(平成29).12.9日
ここで、「告知事項について」検討しておきます。 2017(平成29).11.3日 |
【告知事項について】 |
2021.3.31日、「不動産広告「告知事項あり」のウラに秘められた、衝撃の背景」その他参照。 不動産の告知事項とは、不動産業者が買主、賃借人に必ず伝えなければならないとされている事柄を指す。その事項は、「物理的瑕疵」、「法的瑕疵」、「環境的瑕疵」、「心理的瑕疵」の4瑕疵に分類できる。これらの告知事項に該当する場合、「告知事項あり」との記載が義務付けられている。 「告知事項あり」と記載された物件は売買・賃貸ともに周辺相場より価格・家賃が安く設定されているのが普通であり、その告知すべき内容が記載されていないと却って不安を増幅させるので、告知事項の要因につき必要な範囲内のことを明記しておくのが良い。 |
物理的瑕疵 天井からの雨漏り、水回りの漏水、壁や床の亀裂、木造建物のシロアリの被害、マンションの耐震強度不足、土地の土壌汚染や地中障害物の有無などが当てはまる。リフォーム後の瑕疵、土壌汚染、地中障害物については視認できないので注意を要する。用途地域が工業系(準工業地域など)の場合は土壌汚染に注意が必要である。売主も知り得ない過去に、そこで有害物質を使用する工場が稼働していた可能性も考えられる。各種工場・作業所の稼働履歴は行政機関で確認できるので、不動産業者は調査しておくべきである。 |
法的瑕疵建物が行政ルールに違反している場合がある。建造物に関わる法律として「建築基準法」、「消防法」、「都市計画法」がある。それらに抵触するのが法的瑕疵物件である。容積率や建蔽率が法定基準を超えている場合は建築基準法に、マンションやオフィスビルなどの共同建物で防火扉や避難ハシゴが取り付けられていない場合は消防法にそれぞれ抵触する。また、行政機関の建築確認審査が緩かった時代の用途地域指定外建物や無道路地建物などが抵触する。私道が入り組んだ場所などのなかに建つ建物は周辺相場より安価で販売されているが、土地を更地にして建物を新築することができるかどうか確認するのが良い。これらは都市計画法に抵触するものの取り壊しは強要されない。このケースの場合には「再建築不可」と記載されるケースが多い。 |
環境的瑕疵鉄道や高速道路、工場やゴミ焼却場、危険物取扱施設であるガソリンスタンドなど騒音、異臭、危険に絡む施設が近隣にある場合が環境的瑕疵である。 |
心理的瑕疵
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その他の告知義務が生じる瑕疵上記の4瑕疵以外にも、近隣に墓地や斎場、火葬場、風俗店、暴力団事務所があることも告知事項に当たる。さらに近年では、行政機関が発行する「水害ハザードマップ」に浸水被害想定地域として記載されている場合も告知義務が科せられるようになった。 1964年の東京オリンピック以前、東京・南青山は広大な墓所(青山霊園)と寺社しかない地味な場所だった。それが今や時代の最先端を行く街に変貌している。東京・港区には徳川家に所縁のある増上寺、中央区には京都・西本願寺の直轄寺院である築地本願寺があり、いずれもかつては周辺一帯に寺院や墓所が点在する地域だった。現在はそのほとんどが移設され、跡地にはスタイリッシュなタワーマンションやオフィスビルが誕生して都心の一等地となっている。そういう意味では瑕疵も相対的なもので変遷することになる。 |
物理的・環境的瑕疵は実害を伴うため、慎重に検討を 心理的瑕疵であるか否かは、そこに住む人がどのような心持ちになるかに左右される。事故物件であっても利便性豊かな場所にあれば入居者は集まるため、投資家にとっては有益な物件になる。但し、物理的瑕疵や環境的瑕疵物件については実害が伴う可能性が高いので、購入の際は慎重に検討する必要がある。 |
【取引後の瑕疵対処法について】 |
プロの不動産業者であっても、目視ですべての瑕疵を把握するのは難しい。とくに壁面の亀裂や雨漏りなどはリフォームすれば発見できなくなる。そのため、建物の過去を知る物件所有者(売主)が、知り得る瑕疵を包み隠さず「告知書」(付帯設備及び物件状況確認書)に記載することがルールとなっている。不動産業者はこの告知書を基に物件調査を行い、実際に確認できた瑕疵情報を重要事項説明書に反映させる。 購入後、告知書にない「隠れた瑕疵」が原因で建物が使えなくなった場合は、買主は売主に対して「契約不適合責任」を求めることができ、瑕疵部分の補修や交換、売買代金の減額を請求できる。それでも建物の状態が改善されない場合や、売主が話し合いの場に出てこないなど消極的な場合は、損害賠償請求や契約解除も行使できる。但し、契約不適合責任の請求期限は買主が瑕疵を知ったときから1年以内の期限がある。不具合を感じたらすぐ売買取引を仲介した不動産業者に相談するのが良い。 問題は、瑕疵あり見込みの取引金額にしている場合である。この場合は互いにどう対処すべきだろうか。実務的には「瑕疵免責特約」が付された取引にしている場合が多いのではなかろうか。その特約を突き抜けて損害賠償請求や契約解除権が行使できるのだろうか。 |
【風呂場での死亡、階段からの転落死等々は告知事項か】 |
「賃貸住宅での死亡事故について(告知事項は必要?)」その他参照。 |
風呂場での死亡、階段からの転落死等々は告知事項か。これを設問とする回答は告知事項とするのが一般的である。しかし私のように微妙とする見解もある。事故死、病死を問わず発見が遅れ遺体が腐敗し、近所近隣に大騒ぎされたケースはともかく、表沙汰にならぬ形で処理された場合まで告知事項とすべきだろうか。通説は、「告知事項とすべき」としているようである。「告知事項ではないがトラブル防止のために伝えた方が良い」とする見解もある。これは結局は「告知事項要す」の側であろう。これを更に押し進め、「たとえ病死だとしても必ず告知するようにしています」なる見解もある。 しかし、私は判断を留保したい。業者の信用問題の見地からはあり得ても、正解とは言えないと思う。問われているのは要するに、家主(売主)側の財産価値保全、入居者(買主)側の契約行為保全、業者の信用保全であり、これが三位一体で複雑に絡んでいると云う難しい問題であることを正確に認識するところから始めねばならない、と思う。 |
【事故物件に於ける告知義務条文】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宅地建物取引業法47条1号は、取引相手の判断に重要な影響を及ぼす心理的瑕疵(キズ)に関して告知義務があるとして、これを告知しないことを次のように禁止している。
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【告知義務違反について】 |
告知義務違反の場合、契約解除が可能で、且つ損害賠償も請求をされる。慰謝料や弁護士費用の負担などかなりの費用が見込まれる。 |
【告知義務期間について】 |
但し、告知義務期間に明瞭な決まりはない。50年前に起きた殺人事件現場の物件でも、告知すべき瑕疵があるとした判決例がある他方で、東京地裁の判決では2年を経過すると瑕疵とは言えないとの判例もでている。 |
【告知義務のソフト化について】 |
告知義務の生硬な適用は経済活動上の由々しき事態を招くので、これをソフト化する方法がある。例えば、禊(みそぎ)儀式、「1回転(次の入居者1人)、2年で解除」法理による一定期間の第三者入居(「事故物件ロンダリング」)等々である。これにより告知義務が解除されるかどうかと云う問題はこれからの検討事案である。姑息な対応ではなく法理的に明らかにすべきだと思う。 |