収入印紙

 更新日/2017(平成29).12.9日

 ここは収入印紙関係コーナーです。

  2017(平成29).12.9日


【不動産売買契約書添付収入印紙について】
 「ホーム税について調べる質疑応答事例印紙税目次一覧>」の「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」。

 租税特別措置法により、不動産の譲渡に関する契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。その概要等は次のとおりです(建設工事の請負に伴って作成される請負契約書についても軽減されております。)。

 軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。

 【軽減後の税率】

 軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりとなります。

契約金額 本則税率 軽減税率
10万円を超え 50万円以下のもの 400円 200円
50万円を超え 100万円以下のもの 1千円 500円
100万円を超え 500万円以下のもの 2千円 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円 3万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円 6万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円 16万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円
 【軽減措置の対象となる不動産の譲渡に関する契約書の範囲】

 軽減措置の対象となる「不動産の譲渡に関する契約書」とは、課税物件表第1号文書の物件名欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」をいいますが、一の文書が、不動産の譲渡に関する契約書と同号に掲げる他の契約書とに該当するものも軽減措置の対象になります。

 【参考】

 平成9年4月1日から平成26年3月31日までの間に作成された不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が1千万円を超えるものは、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりとなります。

契約金額 本則税率 軽減税率
1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円 1万5千円
5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円 4万5千円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円 8万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円 18万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円 36万円
50億円を超えるもの 60万円 54万円

【領収書添付収入印紙について】
 領収書に添付する収入印紙は金額や領収書の種類によって金額が決められています。消費税や非課税の取り扱いなども含め、印紙税について正しく知っておきましょう。

 1)売上に関わる領収書の種類と収入印紙の金額

金銭や有価証券の受取書には領収書、レシート、預かり書なども含まれます。また、請求書や納品書でも「代済」「相済」「了」などと記入されたものは受取書に該当し、印紙税の対象になります。これらの受取書は、売上代金に関わるものとそれ以外のものでは税額が異なります。まずは、売上代金に関わるものから見ていきましょう。


 1. 売上代金に関わる金銭又は有価証券の受取書


 売上代金に関わる受取書には、商品を販売して代金を受け取った際に発行する領収書、不動産賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書などが含まれます。

 2. 受取書の金額と印紙税額

 受取書の金額と印紙税額は以下の通りとなっています。

・5万円未満・・・非課税
・100万円以下・・・200円
・100万円を超え200万円以下・・・400円
・200万円を超え300万円以下・・・600円
・300万円を超え500万円以下・・・1千円
・500万円を超え1千万円以下・・・2千円
・1千万円を超え2千万円以下・・・4千円
・2千万円を超え3千万円以下・・・6千円
・3千万円を超え5千万円以下・・・1万円
・5千万円を超え1億円以下・・・2万円
・1億円を超え2億円以下・・・4万円
・2億円を超え3億円以下・・・6万円
・3億円を超え5億円以下・・・10万円
・5億円を超え10億円以下・・・15万円
・10億円を超える・・・20万円
・受取金額の記載がない・・・200円

 2)売上以外の領収書の種類と収入印紙の金額及び非課税のもの

 売上代金以外の受取書の場合の印紙税額は、売上代金に関わる受取書の印紙税額と異なります。売上代金以外の金銭等の受領とは営業に関係してるもののうち売上には入れないものを指し、営業に関係のない受取書とは異なります。

 1. 売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書


 売上代金以外の受取書には、借入金、保険金、損害賠償金や補償金、返還金の受取書などが含まれます。

 2. 受取書の金額と印紙税額

 受取書の金額と印紙税額は以下の通りとなっています。

・5万円未満・・・非課税
・5万円以上・・・200円
・受取金額の記載がない・・・200円

 また、売上代金と売上代金以外の金額が同時に記載された領収書の場合は、その合計金額が5万円未満の場合は非課税として取り扱います。 

 3. 営業に関係のない受取書

 営業に関係のないものは非課税になります。店舗などが無い農業や漁業従事者が自分の生産物を販売する場合や、医師や弁護士、公認会計士などが発行する領収書も印紙税はかかりません。

 3)消費税の扱いと非課税になるもの

 消費税の課税事業者が領収書などを発行する際は消費税の区分を明確にし、本体価格と消費税額が分かるように記載しなければなりません。消費税額は印紙税の対象にされませんが、記載方法によっては課税されたり印紙税額が変わってきます。

 1. 消費税額が明らかにわかる記載方法

 「領収金額○円、うち消費税額○円」「領収金額○円、税抜き価格○円」「本体価格○円、消費税額○円」といった記載が領収書にあれば、消費税額が明らかであると考えられ、本体価格のみが印紙税の対象になります。

 2. 消費税額が分かりにくい記載方法

 「領収代金○円、消費税額等8%」という領収書や、「領収金額○円」のみで消費税について触れられていない領収書は消費税がはっきりわからないので、領収金額全体が印紙税の対象になります。

 4)まとめ

 いかがでしたでしょうか。領収書には金額によって決められた収入印紙を貼付しなければなりません。収入印紙の貼り忘れや金額不足が発覚すれば本来の印紙税額の3倍の金額が課せられます。以下のページなどを参考にして基本知識は身につけておくことをオススメします。

〈参考〉
収入印紙の仕訳ってどうするの?勘定科目ではどうやって管理するの?
収入印紙の意味を今更聞けない方に!印紙を貼る必要書類まとめ