不動産取引における責任期限、時効について |
(更新2015(平成26).06.04日)
ここで、「不動産取引における責任期限、時効について」を検討しておきます。ここは盲点になっておりますね。 2015(平成26).06.04日 |
【不動産取引における民事上の責任期限、時効について】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産業者による不動産取引に於いて、その取引の不備を訴追できる期限、時効について確認しておく。これに関してネット検索したがピタリの回答物はない。「不動産流通推進センター/不動産相談コーナー」の「売買事例 0810-B-0083宅建業法上の不利益処分と時効」が参考になるので確認しておく。 民事上の時効制度は、民法第162条及至第174条の2、第724条及び商法第522条などの規定に基づいて、その時効期間が独自に定められている。民事上の時効と行政法上の行政処分(不利益処分)とは関係ない。即ち、行政法上の行政処分(不利益処分)には民事上の時効がない。このことを踏まえて、まずは民事上の時効を確認しておく。 不動産売買取引の買主が一般の個人であれば、原則として物件の引渡しを受けた時から10年間(民法第167条第1項)、一般的商事時効は5年間(民法169条、商法522)。但し、特則がある(会社701、商法566条等)。不法行為による損害賠償請求権を行使する場合には、その損害及び加害者を知った時から3年間、不法行為の時から20年を経過すれば、その損害についての請求はできなくなる(民法第724条)。(注)この20年は、時効期間ではなく、「除斥期間」と解されている(最判平成元年12月21日民集43巻12号2209頁)。3年間の場合(民法170条)、2年間の場合(民172条、173条)、1年間の場合(民法174条)がある。
2015(平成26).01.26日 |
【不動産取引における行政法上の責任期限、時効について】 | |||||||||||||||
2015(平成26).06.04日 |
【保証協会の認証可否事案について】 | |||
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