公図、地図

 更新日/2018(平成30).4.13日

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  2018(平成30).4.13


【公図、地図】
 「公図」とは、登記所に備え付けられている土地の図面であり、土地の形状や地番、道路、水路や隣接地との位置関係がわかるように作られている。公図は何回か作成しなおされており、明治初期の地租改正のときに作成された地籍図を基に作成されたのが最初の公図である。和紙に墨で描かれており、税金を徴収するための参考資料にする為のものであったので一筆毎に表示されているところに特徴がある。赤色の部分が道で「赤道」(あかみち)、青色の部分は水路で「青道」(あおみち)とも呼ばれている。水路は現在では埋め立てられて、わからなくなっているところもある。当時の測量方法の十字法、三斜法に基づくものなので不正確なところも認められる。実測面積が公簿面積より大きい場合を「縄伸び」、逆に、実測面積が公簿面積より小さい場合を「縄縮み」と云う。不正確な図面をつなぎ合わせるために無理やり接合した部分もあり、そのままでは使いものにならない状態のものも多く存在する。道路や隣地との位置関係や土地の境界は直線であるか折れ点があるかなどはある程度正しいとされ重要な資料となっている。

 その後にされた分筆や合筆登記の記録を公図に記入し更新し、現在に至っている。いわゆる「地図」であり、最初の方の地図は精度が低く、後になるほど高くなっている。これを区別する為に、最初の方の地図を「公図」、最新の地図を「法(不動産登記法)14条地図」と云って区別している。地図は、地籍調査の成果等に基づいて作成されているるものの、地積調査が行われている地域は大変少なく、取得できる地域が限られている。そこで、「法(不動産登記法)14条地図」が備え付けられるまでの間、登記所では、地図に代わるものとして「地図に準ずる図面(公図)」が備え付けられている。日本の土地の大部分は、「地図に準ずる図面(公図)」である。


【地籍測量図】
 地積測量図とは、新たな土地の表示登記、地積の変更や更正の登記、分筆の登記等の申請時に添付される土地の面積を記載した図面のことを云う。原則として1/100または1/250の縮尺で作成され、方位、地番、隣地の地番、地積と求積の方法、境界点、区画の長さ等が記載されている。しかし、地積測量図は全ての土地にあるとは限らない。なぜなら、地積測量図が提出されるケースの多くが分筆登記に係るものだからである。従って過去に分筆されたことのない土地については、その多くで地積測量図が存在しないことになる。法律によって地積測量図の法務局への備え付け体制が整ったのは1963年~65年頃(法務局により異なる)のようで、それ以前に分筆された土地には地積測量図が存在しないことになる。

 地積測量図は、通常使われている住居表示だけではなく、すべて地番を基に閲覧又は写しの請求を行う事になりますので、公図と同様、登記所に備え付けられた地図(ブルーマップ)や地番対照表を使って調べる必要がある。