倫理綱領について

 更新日/2019(平成31).2.19日 

 ここで、「倫理綱領」を確認しておきます。

 2019(平成31).2.19日


【全国宅地建物取引業協会連合会/倫理綱領】
 公益社団法人/全国宅地建物取引業協会連合会の倫理綱領は次の通り。
 我々会員は、不動産の重要性と専門家としての社会的使命を強く自覚し、ここに倫理綱領を制定し、その実践を通して、国民の信託にこたえることを誓うものである。
一ツ 我々会員は、国民の貴重な財産を託された者としての誇りと責任をもって社会に貢献する。
一ツ 我々会員は、依頼者と地域社会の信頼にこたえるように常に人格と専門知識の向上に努める。
一ツ 我々会員は、諸法令を守り、公正な取引の実現に努める。
一ツ 我々会員は、依頼者のために、誠実かつ公正な業務の遂行に努める。
一ツ 我々会員は、業務発展のため、業者間の相互信頼に基づく親密な協力によって業界秩序の確立と組織の団結に努める。

【全日本不動産協会/倫理規程】
 公益社団法人/全日本不動産協会の倫理規程は次の通り。
 公益社団法人全日本不動産協会(以下、「本会」という。)の会員は、不動産取引の専門家としての使命と職責を自覚し、信義に基づき誠実に職務を遂行するとともに、自らの品位の保持及び資質の向上に努め、顧客の利益に対して常に誠実に行動しなければならない。ここに、会員が遵守すべき職業倫理を制定する。

 第1条 (品位の保持)
 会員は、常に専門家としての品位と見識の保持に努め、これを通じて不動産業に対する信頼を高めること。

 第2条 (法令の遵守)
 会員は、宅地建物取引業法その他関連法令を遵守し、厳正に業務を遂行しなければならない。

 第3条 (反社会的勢力・違法行為の排除)
 会員は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える暴力団等の反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、関係遮断を徹底すること。

 第4条 (秘密を守る義務)
 会員は、業務上取扱ったことについて、知り得た秘密を正当な理由なくして他に漏らしてはならない。その業を営まなくなった後も同様とする。

 第5条 (能力の向上、研鑽)
 会員は、宅地建物取引業者としての職務に必要な専門的かつ実践的な知識、技能、能力の向上に努め、顧客に対して適切な助言・指導・援助を行うことができる能力を常に研鑽しなければならない。

 第6条 (差別の排除)
 会員は、取引にあたり社会的、経済的その他いかなる差別も排除し、平等、公平を旨として業務に従事しなければならない。

 第7条 (従業者に対する教育・研修)
 会員は、その従業員の指導監督に心掛け、従事者に対する教育・訓練の徹底を期し、常にその資質の向上に努めなければならない。

 第8条 (苦情、紛争の解決)
 会員は、一般消費者・業者間で、万一取引に関して苦情の訴えを受けたとき又は紛争を生じたときには、誠意をもって円満な解決に努力するとともに、その実情を速やかに本会に報告し、本会の助言と指導のもとに誠意をもって、その円満解決に努力しなければならない。

 第9条 (会員の責務)
 会員は、本規程その他の本会の規程・細則等を誠実に遵守し、本会の発展及び他の会員との協調に努めなければならない。

 第10 条 (倫理規程違反に対する処置)
 会員が、本規程に違反したときは、その実情に応じて、本会定款並びに諸規程の定めに従い綱紀処分を行う。

 第11 条 (宅地建物取引主任者の責務)
 会員の業務に従事する宅地建物取引主任者は、専門家として、公正・誠実な業務遂行を責務とし、関連業務従事者との連携に努めるとともに、第1条から第6条までの規定に倣い、これを遵守しなければならない。

 第12 条 (規程の改廃)
 この規程の改廃は、理事会の決議により行う。

 附 則
1. この規程は平成26 年10 月21 日から施行する。
2. 平成27 年4 月1 日をもって、第11 条の規定のうち、「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」とする。
3. 近代化基本綱領及び倫理規程(昭和61 年12 月16 日制定)は、本規程の施行日に廃止する。

【京都府宅地建物取引業協会/倫理規程】
 公益社団法人/京都府宅地建物取引業協会の倫理綱領(平成27年4月1日施行)は次の通り。
 前 文
 公益社団法人京都府宅地建物取引業協会(以下「本会」という。)に所属する宅地建物取引業者(以下「会員」という。)は、その取引を通して、国民の基本的財産である宅地建物の円滑な流通に寄与、貢献するという極めて重要な社会的使命と責務を負っている。我々会員は、この重大な使命を自覚し、業務を遂行するに当たっては、宅地建物取引業法を遵守し、信義を重んじ誠実に取引を行い、もって国民が安心して依頼できる業者としての高度な取引倫理を確立しなければならない。また、会員に従事する宅地建物取引士は、国民の住生活の向上に寄与するという高い公共性と信頼性が要請される宅地建物取引業において業務の中核的な役割を担っている。この社会的使命と責任を理解し、宅地又は建物の取引の専門家として安心安全な取引を確保するとともに、国民の信頼に応える高度な業務倫理を確立しなければならない。本会は、このような国民の要求と期待にこたえるためここに倫理規程を制定し、業界全体の社会的地位の向上と社会的信頼の確保並びに会員及び会員に従事する宅地建物取引士の品位の保持と資質の向上を図ろうとするものである。

 第1章 国民との関係

 第1条 (目 的)
 この規程は、会員が本会倫理綱領の精神に基づき、信義を旨としてこの倫理規程を遵守することにより、宅地建物取引業務における倫理の高揚に努め、公正な取引を通して公共の福祉に貢献することを目的とする。

 第2条 (専門的サービスの提供)
 会員は、本会及び公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(以下「全宅連」という。)等が主催する研修会に積極的に参加するとともに、全宅連不動産キャリアサポート研修制度を受講する等、あらゆる機会を活用して、不動産に影響を及ぼす法律・経済・技術など幅広い知識を習得し、依頼者に専門家としてのサービスと適切な助言を与えるように努めなければならない。

 第3条 (法律等の遵守)
 会員は、基本的人権の尊重並びに個人情報の保護、反社会的勢力の排除、マネー・ロンダリングの防止、危険ドラッグ対策等、関係諸法規を遵守しなければならない。
 2 会員は、本会の定款、規則、規程及び議決事項を遵守しなければならない。

 第4条 (従業員への教育義務)-法31条の2-
 会員は、その従業員に対し、その業務を適正に実施させるため、本会及び全宅連等が主催する研修会に参加させるとともに、全宅連不動産キャリアサポート研修制度を受講させる等、必要な教育を行うよう努めなければならない。

 第5条 (秘密を守る義務)
 会員及び従業員は、業務上取扱ったことについて、知り得た秘密を正当な理由なくして他に漏らしてはならない。その業を営まなくなった後も同様とする。

 第6条(倫理規程違反行為の排除)
  会員は、宅地建物取引業務においてコンプライアンスを徹底し、詐欺、横領、不当表示、誇大広告、錯誤脱漏、事実の隠蔽その他の倫理規程違反行為を排除するとともに、取引当事者を守るために最善の努力を払わなければならない。

 第7条 (他業者等の名義による広告の禁止)
 会員は、他の業者等の名義をもって広告し、又は広告させてはならない。

 第8条 (宅地建物取引士名義借用等の禁止)
 会員は、宅地建物取引士の名義を借用したり、宅地建物取引士を常勤させずに業務を行ったりしてはならない。また、これらを発見したときは本会へ報告しなければならない。

 第9条 (不正取引への関与の禁止)
 会員は、無免許業者並びに不正業者等との取引に関与してはならない。

 第10条 (無免許業者の報告義務)
 会員は、無免許業者を発見したときは、本会に報告しなければならない。

 第2章 依頼者との関係

 第11条 (依頼者との紛争の防止)
 会員は、取引の依頼を受け、これを受託するときは宅地建物取引業法第34条の2に基づき媒介契約(売買、又は交換)等を締結し、後日、紛争が起こらないように努めなければならない。

 第12条 (会員の告知義務)
 会員は、依頼を受けたすべての宅地建物取引に関し、一切の関連する事実を調査確認し、その瑕疵を発見したときは、これを依頼者に告知して問題解決に協力しなければならない。

 第13条 (無責任な引き受けの禁止)
 会員は、依頼者の期待するような条件での取引が成立する見込みがないのに、あたかもあるかのような引き受け方をしてはならない。また、取引の途中において依頼者の期待に沿わないことを発見し、又は将来その恐れがあると認めたときは、速やかにその旨を連絡し、後日、紛争が起こらないように努めなければならない。

 第14条 (預り金の取り扱い)
 会員は、依頼者その他、取引関係者からの預り金について、これを厳正に取り扱うものとする。

 第15条 (協会の助言と指導)
 会員は、依頼者との間で万一紛争が生じた場合は、本会の助言と指導のもとに誠意をもって、その円満解決に努力しなければならない。

 第3章 業者間の関係

 第16条 (協会発展への努力)
 会員は、信義を重んじ、自己の経験と研究の成果を他の会員と分かち合い、ともに本会の発展に努力しなければならない。

 第17条 (公正な取引)
 会員は、みだりに他の会員を非難し、また他の会員の取引を阻害してはならない。

 第18条 (抜き行為の禁止)
 会員は、他の会員から物件情報を受けた場合は、その会員の了解なしに直接相手本人と交渉又は取引をしたり、みだりに他の業者にその情報を提供したりしてはならない。

 第19条 (報酬分配の事前取り決め)
 会員は、同一不動産につき、他の業者と協力して取引するときは、あらかじめ報酬額の配分を取り決めておかなければならない。

 第20条 (従業員監督の責任)
 会員は、その従業員の指導監督に心掛け、依頼者その他、取引関係者に損害を与えるような行為の発生を未然に防ぐとともに、従業員が起こした業務上の事故に対しては、責任をもって速やかに解決しなければならない。

 第21条 (解雇従業員報告の義務)
 会員は、従業員を業務上の不正行為等により解雇したときは本会へ報告するものとする。

 第22条 (会員間の紛争調停)
 会員は、その業務遂行上、他の会員との紛争を避け、万一紛争が生じたときは本会に調停を申し立て、円満解決に努力しなければならない。

 第23条 (損害の補償)
 会員は、倫理規程違反行為によって、他の会員又は取引関係者に損害を与えたときは、速や
かにその損害の補塡に努めなければならない。

 第4章 宅地建物取引士における規律

 第24条 (規程の遵守)
 会員に従事する宅地建物取引士(以下、「従事宅建士」という。)は、本規程の趣旨に鑑み、関係諸法規及び本規程を遵守しなければならない。

 第25条 (業務処理の原則)-法15条-
 従事宅建士は、宅地建物取引業の業務を行なうときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。

 第26条 (信用失墜行為の禁止)-法15条の2-
 従事宅建士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

 第27条 (知識及び能力の維持向上)-法15条の3-
 従事宅建士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

 第28条 (規程遵守のための措置)
 会員は、従事宅建士が本規程を遵守するために必要な措置をとらなければならない。

 第5章 違反があった場合の措置

 第29条 (担当委員会)
 本会は、宅地建物取引業法並びに本規程の遵守を図るため、組織運営委員会により、適切な対応を図るものとする。

 第30条 (違反会員への審査請求)
 本規程に違反した疑いのある会員について、当該会員の所属支部、又は関係委員会は本会諸規程に基づき、組織運営委員会に審査請求しなければならない。

 第31条 (会員の処分)
 本会は、当該会員の本規程違反の内容に応じて、特別研修、警告、戒告、退会勧告その他本会諸規程に基づく処分等を行うものとする。

 第32条 (規程の改廃)
 この規程の改廃は、理事会の承認を得なければならない。

 附 則
1.この規程は、宅地建物取引業法改正施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
1.この規程の一部改正は、平成30年2月9日から施行する。(前文、第1条、第6条、第12条)

【埼玉県宅地建物取引業協会/倫理規程】
 社団法人埼玉県宅地建物取引業協会の倫理綱領(昭和61 年10 月22 日施行)は次の通り。
 倫理規定前文

 社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(以下「全宅連」という。)に、所属する社団法人埼玉県宅地建物取引業協会(以下「協会」という。)傘下の宅地建物取引業者(以下「会員」という。)は、取引を通して、国民の基本的財産である宅地建物の円滑な流通に寄与、貢献するという極めて重要な社会的使命と責任を負っている。我々会員は、この重大な使命を自覚し、業務を遂行するに当たっては、宅地建物取引業法を遵守し、信義を重んじ誠実に取引を行い、もって国民が安心して依頼できる業者としての高度の取引倫理を確立しなければならない。全宅連は、このような国民の要求と期待にこたえるためここに倫理規定を制定し、業界全体の社会的地位の向上と社会的信頼の確保および会員の品位の保持と資質の向上を図ろうとするものである。

 第 1 章 国民との関係

 第1条 (目 的)
 会員は倫理綱領の精神に基づき、信義を旨としてこの倫理規定を遵守し、不動産業務における倫理の高揚に努め、公正な取引を通して、公共の福祉に貢献することを目的とする。

 第2条 (専門的サービスの提供)
 会員は、協会および支部が主催する研修会等に積極的に参加するのみならず、あらゆる機会を活用して、不動産に影響を及ぼす法律・経済・技術など幅広い知識を習得し、依頼者に専門家としてのサービスと適切な助言を与えるよう努めなければならない。

 第3条(法律等の遵守)
  会員は、関係諸法規ならびに協会の定款・規則・規定および議決事項を遵守しなければならない。

 第4条 (秘密を守る義務)
 会員および従業員は、業務上取扱ったことについて、知り得た秘密を正当な理由なくして他に漏らしてはならない。その業を営まなくなった後も同様とする。

 第5条 (倫理規定違反行為の排除)
 会員は、不動産業務において、詐欺、横領、不当表示、誇大広告、錯誤脱漏、事実の隠蔽その他の倫理規定違反行為を排除し、取引当事者を守るために、最善の努力を払わなければならない。

 第6条 (他業者等の名義による広告の禁止)
 会員は、他の業者等の名義をもって広告し、または広告させてはならない。

 第7条 (取引主任者名義借用等の禁止)
 会員は、取引主任者の名義を借用したり、取引主任者を常勤させず業務を行っている業者と取引をしたりすることを禁止し、これらを発見したときは協会へ報告しなければならない。

 第8条 (不正取引への関与の禁止)
 会員は、無免許業者ならびに不正業者等との取引に関与してはならない。

 第9条
 会員は、無免許業者を発見したときは、協会に報告しなければならない。

 第2章 依頼者との関係

 第 10 条 (依頼者との紛争の防止)
 会員は、取引の依頼を受け、これを受諾するときは媒介契約(売買、または交換)等を締結し、後日、紛争が起こらないように努めなければならない。

 第 11 条 (瑕疵の告知業務)
 会員は、依頼を受けたすべての不動産取引に関し、一切の関連する事実を調査確認し、その瑕疵を発見したときは、これを依頼者に告知して問題解決に協力しなければならない。

 第 12 条 (無責任な引き受けの禁止)
 会員は、依頼者の期待するような条件での取引が成立する見込みがないのに、あたかもあるかのような引き受け方をして、依頼者の期待に故意に反するような言動をしてはならない。また、取引の途中において依頼者の期待に沿わないことを発見し、または将来その恐れがあると認めたときは、速やかにその旨を連絡し、後日、紛争が起こらないように努めなければならない。

 第 13 条 (預り金の取り扱い)
 会員は、依頼者その他、取引関係者からの預り金は、これを厳正に取り扱うものとする。

 第 14 条 (協会の助言と指導)
 会員は、依頼者との間で万一紛争が生じた場合は、協会の助言と指導のもとに誠意をもって、その円満解決に努力しなければならない。

 第3章 業者間の関係

 第 15 条 (協会発展への努力)
 会員は、信義を重んじ、自己の経験と研究の成果を他の会員と分かち合い、ともに協会の発展に努力しなければならない。

 第 16 条 (公正な取引)
 会員は、みだりに他の会員を非難し、また他の会員の取引を阻害してはならない。

 第 17 条 (抜き行為の禁止)
 会員は、他の会員から物件情報を受けた場合は、その会員の了解なしに直接相手本人と交渉または取引をしたり、みだりに他の業者にその情報を提供したりしてはならない。

 第 18 条 (報酬分配の事前取り決め)
 会員は同一不動産につき、他の業者と協力して取引するときは、あらかじめ報酬額の配分を取り決めておかなければならない。

 第 19 条 (従業員監督の責任)
 会員は、その従業員の指導監督に心掛け、依頼者その他、取引関係者に損害を与えるような行為の発生を未然に防ぐとともに、従業員が起こした業務上の事故に対しては、責任をもって速やかに解決しなければならない。

 第 20 条 (解雇従業員の義務)
 会員は、従業員を業務上の不正行為等により解雇したときは協会へ報告するものとする。

 第 21 条 (会員間の紛争調停)
 会員は、その業務の遂行上、他の会員との紛争を避け、万一紛争が生じたときは協会に調停を申し立て、円満解決に努力しなければならない。

 第 22 条 (損害の補償)
 会員は、倫理規定違反行為によって、他の会員又は取引関係者に損害を与えたときは、速やかにその損害の補償に努めなければならない。

 第 23 条 (会員の処分)
 協会会長は、この倫理規定に違反した会員で、事案悪質と認める者については、綱紀(担当)委員会規定に基づき、当該会員を懲罰請求しなければならない。

 第 24 条 (規定の改廃)
 この規定の改廃は、理事会の承認を得なければならない。

 附 則
1 この規定は、昭和61 年10 月22 日より施行する。