建築基準法上の厨房面積制限の緩和 |
更新日/2020(令和2)年7月15日
ここは建築関係コーナーです。 2012.08.24日 |
第36条(この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準) 建築物の安全上必要な構造方法及び構造計算の方法、居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に関して、この章の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準は、政令で定める。 |
第40条(地方公共団体の条例による制限の附加)
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第41条(市町村の条例による制限の緩和)
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第48条(用途地域等)
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建築基準法第 建築基準法第 建築基準法第 48 条ただし書き 許可申請の手続き要領 令和元年 5月 31 日 改正 大阪市都計画局建築指導部企画課 第1 事前相談等 1.事前相談 許可申請の手続きに先立ち、関係資料を持参のうえ、都市計画局建築指導部企画課(市役所庁舎3階)に事前相談を行うこと。 また、関係部局との事前相談も実施(原則して「大規模建築物設計画協議にする取扱要領」に定め協議事項の該当する項目について行うこと。)すること。一部の関係局対し事前意見照会を行うので、当該部局とは早期に協議を行っておくこと。 2.基本計画書の提出 関係部局との 事前相談が概ね終了し、許可申請を行う予定計画については「大規模建築物関係部局との事前相談協議制度」の対象建築築物( 以下「大規模対象建築物」という。)の場合には当該事前協議を申出する月の第4火曜日までに、対象外建築物の場合は審査会開催 曜日までに、対象外建築物の場合は審査会開催月の前々月の1日(なお、提出が土・祝による場合はその翌日とする。) までに 、次掲げる各事項を示す図書作成し、基本計画書として1部提出すること。 |
建築基準法第52条第14項第1号の規定に基づく許可申請の手引き |
「建築基準法68 条の2 に基づく条例(建築物の制限に関する条例)」に定められる内容(建築基準法施行令第136 条の2 の5) 条例で定められる事項条例で定めることができる範囲 建築物等の用途の制限 当該区域の用途構成の適正化、各街区ごとの住居の環境の保持、商業その他の業務の利便の増進その他適正な土地利用の確保及び都市機能の増進による良好な環境の街区の形成に貢献する合理的な制限であることが明らかなもの 建築物の容積率の最高限度 十分の五以上の数値であること 建築物の建蔽率の最高限度 十分の三以上の数値であること 建築物の敷地面積の最低限度 建築物の敷地が細分化されることにより、又は建築物が密集することにより、住宅その他の建築物の敷地内に必要とされる空地の確保又は建築物の安全、防火若しくは衛生の目的を達成することが著しく困難となる区域について、当該区域の良好な住居の環境の確保その他市街地の環境の維持増進に貢献する合理的な数値であること壁面の位置の制限 建築物の壁若しくはこれに代わる柱の位置の制限又は当該制限と併せて定められた建築物に附属する門若しくは塀で高さ二メートルを超えるものの位置の制限であること 建築物の高さの最高限度 地階を除く階数が二である建築物の通常の高さを下回らない数値であること 建築物の高さの最低限度、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度 商業その他の業務又は住居の用に供する中高層の建築物を集合して一体的に整備すべき区域その他の土地の合理的かつ健全な高度利用を図るべき区域について、当該区域の高度利用を促進するに足りる合理的な数値であること 建築物の形態又は意匠の制限 建築物に関して、その屋根又は外壁の形態又は意匠をその形状又は材料によって定めた制限であること 垣又は柵の構造の制限 建築物に附属する門又は塀の構造をその高さ、形状又は材料によって定めた制限であること |
【用途地域における建築物制限の例外】 |
①特別用途地区・地区計画の活用 市町村が都市計画で定める特別用途地区及び地区計画の区域内においては、条例により、建築物制限を強化又は緩和することができる。緩和する場合には、国土交通大臣の承認が必要。(建築基準法第49条、第68条の2) ②特定行政庁の許可 特定行政庁は、用途規制に適合しない建築物について、各用途地域における市街地環境を害するおそれがないこと等を認めて許可した場合には、特別に立地を認めることができる。許可する場合には、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。(建築基準法第48条各項ただし書、第14項) (注1)特定行政庁:建築主事を置く市町村の区域においては当該市町村の長、その他の市町村の区域においては都道府県知事 2.規制改革ホットラインへの要望事項 (1)商業地域、近隣商業地域、準住居地域における倉庫業倉庫の用途制限の見直し (別紙1) (2)第一種中高層住居専用地域における事務所(税理士事務所、会計事務所、建築事務所等)の用途制限の見直し(別紙2) (3)低層住居専用地域におけるコンビニエンスストアの出店制限の見直し(別紙3) (4)住居地域、準住居地域における自動車修理工場の立地規制の緩和(別紙4) (5)工業専用地域における物品販売業・小売業の出店規制の緩和(別紙5) (注2)(1)~(3)の要望について、国土交通省の回答においては、1.(2)の例外措置により「現行制度下で対応可能」としている((4)及び(5)の要望については未回答) |
【優良プロジェクト等に係る建築基準法上の特例制度】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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