建築基準法上の厨房面積制限の緩和

 更新日/2020(令和2)年7月15日 

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 2012.08.24日


 第36条(この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)

 建築物の安全上必要な構造方法及び構造計算の方法、居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に関して、この章の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準は、政令で定める。
 第40条(地方公共団体の条例による制限の附加)
 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。
 第41条(市町村の条例による制限の緩和)
 第六条第一項第四号の区域外においては、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、建設大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、第十九条、第二十一条第一項及び第二項、第二十八条から第三十条まで並びに第三十六条の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。ただし、第六条第一項第一号及び第三号の建築物については、この限りでない。
 第48条(用途地域等)
  1. 第一種低層住居専用地域内においては、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
  2. 第二種低層住居専用地域内においては、別表第二(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
  3. 第一種中高層住居専用地域内においては、別表第二(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
  4. 第二種中高層住居専用地域内においては、別表第二(に)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
  5. 第一種住居地域内においては、別表第二(ほ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
  6. 第二種住居地域内においては、別表第二(へ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
  7. 準住居地域内においては、別表第二(と)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が準住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
  8. 近隣商業地域内においては、別表第二(ち)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便及び当該住宅地の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
  9. 商業地域内においては、別表第二(り)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が商業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
  10. 準工業地域内においては、別表第二(ぬ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が安全上若しくは防火上の危険の度若しくは衛生上の有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
  11. 工業地域内においては、別表第二(る)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が工業の利便上又は公益上必要と認めて許可した場合においては、この限りでない。
  12. 工業専用地域内においては、別表第二(を)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
  13. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)の指定のない区域(都市計画法第七条第一項 に規定する市街化調整区域を除く。)内においては、別表第二(わ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が当該区域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
  14. 特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。ただし、前各項のただし書の規定による許可を受けた建築物の増築、改築又は移転(これらのうち、政令で定める場合に限る。)について許可をする場合においては、この限りでない。
  15. 特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の三日前までに公告しなければならない。
 建築基準法第 建築基準法第 建築基準法第 48 条ただし書き
 許可申請の手続き要領
 令和元年 5月 31 日 改正
 大阪市都計画局建築指導部企画課

 第1 事前相談等
 1.事前相談
 許可申請の手続きに先立ち、関係資料を持参のうえ、都市計画局建築指導部企画課(市役所庁舎3階)に事前相談を行うこと。
 また、関係部局との事前相談も実施(原則して「大規模建築物設計画協議にする取扱要領」に定め協議事項の該当する項目について行うこと。)すること。一部の関係局対し事前意見照会を行うので、当該部局とは早期に協議を行っておくこと。

 2.基本計画書の提出
 関係部局との 事前相談が概ね終了し、許可申請を行う予定計画については「大規模建築物関係部局との事前相談協議制度」の対象建築築物( 以下「大規模対象建築物」という。)の場合には当該事前協議を申出する月の第4火曜日までに、対象外建築物の場合は審査会開催 曜日までに、対象外建築物の場合は審査会開催月の前々月の1日(なお、提出が土・祝による場合はその翌日とする。) までに 、次掲げる各事項を示す図書作成し、基本計画書として1部提出すること。
 建築基準法第52条第14項第1号の規定に基づく許可申請の手引き
 「建築基準法68 条の2 に基づく条例(建築物の制限に関する条例)」に定められる内容(建築基準法施行令第136 条の2 の5)
条例で定められる事項条例で定めることができる範囲
建築物等の用途の制限
当該区域の用途構成の適正化、各街区ごとの住居の環境の保持、商業その他の業務の利便の増進その他適正な土地利用の確保及び都市機能の増進による良好な環境の街区の形成に貢献する合理的な制限であることが明らかなもの
建築物の容積率の最高限度
十分の五以上の数値であること
建築物の建蔽率の最高限度
十分の三以上の数値であること
建築物の敷地面積の最低限度
建築物の敷地が細分化されることにより、又は建築物が密集することにより、住宅その他の建築物の敷地内に必要とされる空地の確保又は建築物の安全、防火若しくは衛生の目的を達成することが著しく困難となる区域について、当該区域の良好な住居の環境の確保その他市街地の環境の維持増進に貢献する合理的な数値であること壁面の位置の制限 建築物の壁若しくはこれに代わる柱の位置の制限又は当該制限と併せて定められた建築物に附属する門若しくは塀で高さ二メートルを超えるものの位置の制限であること
建築物の高さの最高限度
地階を除く階数が二である建築物の通常の高さを下回らない数値であること
建築物の高さの最低限度、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度
商業その他の業務又は住居の用に供する中高層の建築物を集合して一体的に整備すべき区域その他の土地の合理的かつ健全な高度利用を図るべき区域について、当該区域の高度利用を促進するに足りる合理的な数値であること
建築物の形態又は意匠の制限
建築物に関して、その屋根又は外壁の形態又は意匠をその形状又は材料によって定めた制限であること
垣又は柵の構造の制限
建築物に附属する門又は塀の構造をその高さ、形状又は材料によって定めた制限であること

【岡山市の用途地域の概要】
 岡山市の用途地域の概要はかく規定されています。
用途地域の概要
用途地域の種類 概要及び指定対象
第一種低層住居専用地域 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられます。
第二種低層住居専用地域 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。150平方メートルまでの一定の店舗などが建てられます。
第一種中高層住居専用地域 中高層住宅のための地域。中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。病院、大学、500㎡までの一定の店舗などが建てられます。
第二種中高層住居専用地域 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。1,500平方メートルまでの一定の店舗及び事務所など必要な利便施設が建てられます。
第一種住居地域 住居の環境を保護するため定める地域。3,000平方メートルまでの店舗及び事務所、ホテルなどは建てられます。
第二種住居地域 主として住居の環境を保護するため定める地域。事務所、ホテル及び10,000平方メートルまでの店舗、パチンコ屋、カラオケボックスなどは建てられます。
準住居地域 道路の沿道としての地域の特性に相応しい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域。
田園住居地域 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。
近隣商業地域 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。
商業地域 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。住宅や小規模の工場も建てられます。
準工業地域 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域。危険性、環境悪化が大きい工場以外、ほとんど建てられます。
工業地域 主として工業の利便を増進するために定める地域。住宅や10,000平方メートルまでの店舗は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
工業専用地域 工業の利便を増進するために定める地域。住宅、学校、病院などは建てられません。
 工場・倉庫等
用途地域内の建築物の用途制限
用途地域内の建築物の用途制限 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 田園住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 備考
単独車庫(附属車庫を除く) 不可 不可 面積、階数等による 面積、階数等による 面積、階数等による 面積、階数等による 不可 面積、階数等による場合、300平方メートル以下 2階以下
建築物附属自動車車庫
注記(1)注記(2)注記(3)については、建築物の延べ面積の1/2以下
かつ備考欄に記載の制限
注記(1) 注記(1) 注記(2) 注記(2) 注記(3) 注記(3) 注記(1) 注記(1)600平方メートル以下 1階以下
注記(2)3,000平方メートル以下 2階以下
注記(3)2階以下
(注記)一団地の敷地内について別に制限あり
倉庫業倉庫 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可
自家用倉庫 不可 不可 不可 注記(1) 注記(2) 面積、階数等による 注記(1)2階以下かつ1,500平方メートル以下
注記(2)3,000平方メートル以下
面積、階数等による場合、農産物及び農業の生産資材を貯蔵するものに限る。
畜舎(15平方メートルを超えるもの) 不可 不可 不可 不可 面積、階数等による 不可 面積、階数等による場合、3,000平方メートル以下
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の床面積が50平方メートル以下 不可 面積、階数等による 面積、階数等による 面積、階数等による 不可 原動機の制限あり、面積、階数等による場合、2階以下
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 不可 不可 不可 不可 注記(1) 注記(1) 注記(1) 面積、階数等による 注記(2) 注記(2) 原動機・作業内容の制限あり
作業場の床面積
注記(1)50平方メートル以下
注記(2)150平方メートル以下
面積、階数等による場合、農産物を生産、集荷、処理及び貯蔵するものに限る。※著しい騒音を発生するものを除く。
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 注記(2) 注記(2) 原動機・作業内容の制限あり
作業場の床面積
注記(2)150平方メートル以下
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 原動機・作業内容の制限あり
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可
自動車修理工場 不可 不可 不可 不可 注記(1) 注記(1) 注記(2) 不可 注記(3) 注記(3) 作業の床面積
注記(1)50平方メートル以下
注記(2)150平方メートル以下
注記(3)300平方メートル以下
原動機の制限あり
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量が非常に少ない施設 不可 不可 不可 注記(1) 注記(2) 不可 注記(1)1,500平方メートル以下 2階以下
注記(2)3,000平方メートル以下
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量が少ない施設 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量がやや多い施設 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量が多い施設 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可

【用途地域における建築物制限の例外】
①特別用途地区・地区計画の活用
 市町村が都市計画で定める特別用途地区及び地区計画の区域内においては、条例により、建築物制限を強化又は緩和することができる。緩和する場合には、国土交通大臣の承認が必要。(建築基準法第49条、第68条の2)

②特定行政庁の許可
 特定行政庁は、用途規制に適合しない建築物について、各用途地域における市街地環境を害するおそれがないこと等を認めて許可した場合には、特別に立地を認めることができる。許可する場合には、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。(建築基準法第48条各項ただし書、第14項)
(注1)特定行政庁:建築主事を置く市町村の区域においては当該市町村の長、その他の市町村の区域においては都道府県知事

2.規制改革ホットラインへの要望事項
(1)商業地域、近隣商業地域、準住居地域における倉庫業倉庫の用途制限の見直し
(別紙1)
(2)第一種中高層住居専用地域における事務所(税理士事務所、会計事務所、建築事務所等)の用途制限の見直し(別紙2)
(3)低層住居専用地域におけるコンビニエンスストアの出店制限の見直し(別紙3)
(4)住居地域、準住居地域における自動車修理工場の立地規制の緩和(別紙4)
(5)工業専用地域における物品販売業・小売業の出店規制の緩和(別紙5)
(注2)(1)~(3)の要望について、国土交通省の回答においては、1.(2)の例外措置により「現行制度下で対応可能」としている((4)及び(5)の要望については未回答)

【優良プロジェクト等に係る建築基準法上の特例制度】
公共施設の整備、公開空地の確保等を伴う個別の優良プロジェクト等について
は、容積率割 増し等についての特例制度を活用することにより、個々の実情に
応じた土地利用と良好な市街地環境の形成が可能である。
制度の名称
創設年
制度の趣旨・概要
特例容積率適用地区
(法第57条の2)

平成17年
 市街地の防災機能確保等 のため、特例容積率
の限度の指定の申請に基づき、要件に該当する場
合は、特例敷地のそれぞれに適用される特例容積
率の限度を指定する。
都市再生特別地区
(法第60条の2)
(平成14年)
 都市再生緊急整備地域内において、既存の用
途地域等に基づく用途、容積率等の規制を適用
除外とした上で、自由度の高い計画を定める。
再開発等促進区
(法68条の3)
(平成14年)
 現に土地の利用状況が著しく変化しつつある等
の条件に該当する土地の区域における地区 計画
について、地区内の公共施設の整備と併せて、建
築物の用途、容積率等の制限を緩和することによ
り、良好なプロジェクトを誘導する。
※再開発地区計画(昭和63創設)及び住宅地高
度利用地区計画(平成2年創設)を統合したもの。
高度利用型地区計画
(法68条の5の2)
(平成14年)
 適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地
の区域について、敷地内の有効空地の確保等を
図るとともに、容積率等を緩和し、その合理的かつ
健全な高度利用と都市機能の更新とを図る。
連担建築物設計制度
(法第86条第2項)
(平成10年)
 一定の土地の区域内において、既存建築物の
存在を前提とした合理的な設計による複数建築
物について、容積率制限等の規制を同一敷地内に
あるものとみなして一体的に適用するもの。
高層住居誘導地区
(法52条法第57条の5)
(平成9年)
 都心地域等における住宅と非住宅の適正な用
途配分を実現するため、一定割合以上住宅を 供
給する建築物に対して、容積率、斜線制限の緩和
等を行い、地区内においては日影規制を適用除外
とする。
街並み誘導型
地区計画

(法第68条の5の4)
(平成7年)
 地区計画において壁面の位置の制限、建築物
の高さの最高限度等を定めた場合には、前面道路
幅員による容積率制限、斜線制限を適用除外とす
る。
誘導容積型地区計画
(法68条の4)
(平成4年)
 公共施設が未整備な段階の容積率(暫定容積
率)と公共施設整備後の容積率(目標容積 率)の
2つを定め明示することにより、土地の有効高度利
用を誘導する。
容積適正配分型
地区計画

(法第68条の5)
(平成4年)
 用途地域で指定された容積の範囲内で、地区計
画区域内において容積を配分し、土地の合理的
な利用を促進しつつ、良好な環境の形成や保護
を図る。
用途別容積型
地区計画

(法第68条の5の3)
(平成2年)
 都心周辺部等の住商併存地域における住宅供
給を促進するために、住宅を設けた場合に、 住宅
について容積率を緩和する。
総合設計
(法第59条の2)
(昭和45年)
 敷地内に一定割合以上の空地を確保する建築
計画について、市街地の環境改善に資すると 認
められる場合に、容積率等の制限を緩和する。
高度利用地区
(法第59条)
(昭和44年)
 建築物の敷地等の統合の促進、小規模建築物
の抑制、敷地内の有効空地の確保を図るとともに
、容積率等を緩和し、土地の高度利用と都市機能
の更新を行う。
特定街区
(法第60条)
(昭和36年)
 良好な環境と健全な形態を有する建築物の建
築と併せて、有効な空地を確保するものにつ いて
、容積率等の緩和を行い、市街地の整備改善を
図る。
一団地の総合的
設計制度

(法86条第1項)
(昭和25年)
 一定の土地の区域内における総合的設計によ
る複数建築物について、容積率制限等の規制を同
一敷地内にあるものとみなして一体的に適用する
もの。