仕入れから販売

 更新日/2020(令和2)年3月14日

 ここは開発関係の仕入れコーナーです。

 2012.08.24日


 自己の財産を細かく区画割したり売ったりするのは本来は自由であるはずのところ、それが宅地である場合には宅地建物取引業法(宅建業法)によるルールが定められており、宅地を区画割して複数の買主に売却する分譲を行うには宅建業の免許が必要で、宅建業の免許がなければ宅地の分譲を行うことはできない。
 但し例外がある。土地所有者が「一回限りの取引」として行おうとするものは事業性が低く反復継続性が認められない。その一回の販売行為が区画割りして行なわれる場合には継続的な取引にみなされるが、そうでない場合には売主になることができる。実際にはケースバイケース性が強いので、事前に建築指導課に相談しておくのが良い。