不動産取引における媒介する業者間相互関係

 (更新2015(平成26).01.26日) 

 ここで、「不動産取引における媒介する業者間相互関係」を検討しておきます。ここは盲点になっておりますね。

 2015(平成26).01.26日


【売買の場合の業者間申し合わせ】
 売買の場合において複数の業者が取引に介在することがあります。ここでは、売主側業者A、中間業者B、買主側業者Cの三者が媒介する契約になったとします。こういう場合の三者間のそれぞれの地位と関係について確認しておきます。1、業者間はどの順番に記名押印するのか。2、契約書類(重要事項説明書、売買契約書等)をどの業者が作成するのか。3、契約書類をどの業者が説明するのか。これにつき宅建業法は明確な規定を置いていません。そこで、この問題の解を打ち出しておく必要があります。

 更にこういう問題があります。売主側業者Aが売主の利益になるよう目配りし、買主側業者Cが買主の利益になるよう目配りし、中間業者Bが両者の中間的立場で目配りするのが業者の実際の在り方である。但し、業法的にはどうなっているのか。介在した業者は取引の立場如何に関わらず共同責任を持つことになっているのではなかろうか。あるいはそれなりに立場を踏まえているのだろうか。仮に損害賠償が発生し業者責任が問われた場合において、売主側の問題、買主側の問題によって業者間の責任が異なるのか全く均等な責任を負うのか。この問題に関する明快な解説は如何。

 2015(平成26).01.26日

【賃貸の場合の業者間申し合わせ】
 賃貸の場合の業者間の申し合わせについて確認しておく。 

 2015(平成26).01.26日